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住宅地の遊歩道を走るバイクの問題
(逆切れ犯人に迷惑しています)

 森の里の中には、住宅地を縦貫する遊歩道があります。『四季の道』といいます。 最近、白昼堂々とバイクを乗り回すオジサンがいます。 注意した人に逆切れし、暴言を吐いたり乱暴をする事件が報告されています。 我が5丁目でも事件が発生しました。 その中で、「道路交通法何条に違反しているのかを言え」という馬鹿な発言もありました。 その答えは、ずばり第17条です。詳細を含めて報告します。
 なお、11月20日にも3丁目の四季の道で同様なことが起き、注意した人が殴られるという事件も発生しています。 憤りを覚える事件ですが、自分の身の安全にも注意して下さい。

 次が事件のプロファイルです。(5丁目の住民からの情報です)
・2007年12月23日 16:45頃
・森の里5丁目5番、7番、8番に囲まれた歩道の交差点付近(四季の道 ; 下の写真を参照下さい)
・バイクに乗っていたのは、50歳程度と思われる男性。4丁目の方向へ向かっていた様子。
・散歩中の男性が「バイク走行禁止」と注意したときの会話
 「お前は警官か」
 「お前に注意される筋合いは無い」
 「道路交通法何条に違反しているのかを言え
 (道路交通法には関係無いとの注意者の発言に対して)
 「関係無いんじゃないんだ」
 「やるか!
 (喧嘩には至らず、バイク男は捨て台詞を吐き立ち去る。)


 そこで、該当する法律を調査しました。 道路交通法、刑法、民法、神奈川県条例、厚木市条例が調査範囲です。 条例では的確な取締りの規制は見つかりませんでした。 最も該当するものから説明します。 なお、条文は必要な範囲で抜粋しています。カッコ内は私の注記です。

【道路交通法】
(歩道の定義)
第二条 2 歩行者の通行の用に供するため、さくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない (即ち、歩道を通ってはならない)
(罰則)
第百十九条 (第十七条の罰則) 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
右の写真は、該当する場所が歩道の定義に合致する証拠です。
車止めがありますので、第二条2に該当します。
この道の突当り付近が現場です。
(クリックすると拡大します。見たら、ブラウザの「戻る」で戻ってください。)

 (念のために、道路交通法の特例を記載しておきます。本件には該当しません。)
第二条 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
    二 自動二輪車若しくは二輪の原動機付自転車又は自転車を押して歩いている者

【刑法】
 刑法には何が抵触するか。「やるか!」の発言が問題です。道路交通法より厳しい罰則があります。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

【民法】
 民法では、個人の損害をどの様に救済するかが論点です。 いずれにしても、被害者が損害賠償を求めないと成立しないので、単なる根拠としてみてください。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、 前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなけ ればならない。

 最後に条例です。「迷惑防止条例」という言葉ば有名ですが、的確な条項はありませんでした。 最も近い条例を示します。
【神奈川県迷惑行為防止条例】
集団迷惑行為の禁止条項ですが、単独でも同等に迷惑行為を行えば拡張解釈が許されると考えます。
第2条 何人も、道路、公園その他の公共の場所において、多数でうろつき、又はたむろして、 通行人その他の 公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
第15条 4 第2条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 厚木市の条例では、該当は見つかりませんでした。 「厚木市家庭のしつけ」は、事件以前の問題ですが、オジサンには該当しないですね。 「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」に迷惑防止の項目はありますが、バイク走行に関する内容はありません。

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