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法務大臣殿 問題でございます!
(国民の個人情報が法務局から悪徳商人に垂れ流し)



 忌まわしい売込み。その実態を調べたら、法務局の公然とした情報漏えいが見えてきました。 法務大臣に改善を申し入れます。 また、同様に迷惑を被っている方が大勢いるはずです。 その方達の為にも、ここに実態を公表致します。
 当局は、至急の対策を講じる様、努力をお願いしたいと思います。
 なお、本件は、次の法務省ご意見メールに要望事項として通知します。 経過がありましたら、またご報告します。
      webmaster@moj.go.jp

最新の状況 2009年1月31日 もうすぐ1ヶ月が経つので、何らかの回答を求めるメールを送信しました。 法務省で回答できないなら、有識者が集まるSNSで意見を集めたいと思っています。 その為にも、回答予定か無視予定かを知りたいので、その旨で催促しました。

2009年1月2日 12月24日に法務省民事局から回答を頂きました。その回答は余りにも形式的な回答でした。 再度、要望致します。 詳細は、こちらをご覧下さい。


対応の経過

1.悪徳商人が法務局のデータを利用して押し売りしている

 以前より、マンション経営などの売込みの電話が掛かってきます。 平日は会社、休日には自宅へと。全く迷惑千万。 先に、酷い実例から報告します。

【自宅にしつこい電話で脅し】
 実際に遭った話です。休日の自宅に1本の電話が掛かった。 出ると、マンション経営を回りくどく説明してくる。 興味が無い、迷惑だと言っても埒が開かない。仕方なく、電話を切った。 すると、間もなく電話が鳴った。 今度は、勝手に電話を切ったことが失礼だと言い掛かりをつけてきた。 会社の名前や電話番号を聞いても良く分からない言い方をする。 何度か、電話を切った後、掛からなくなった。
 相手はこちらの電話番号を知っているが、こちらは相手のことが全く分からない。 まったく恐ろしいことだ。

 この例は、比較的に悪質な例です。中には、悪質ではなく、比較的礼儀正しい売り込みもありました。 そこで聞きました。「どこから私の情報を仕入れているのですか」と。 答えはビックリする内容です。「法務局の登記簿を見れば分かりますよ」ということです。
 要するに、何らかの方法でターゲットとした不動産の登記簿を調べれば、売込み先リストができるということです。 登記簿は、1件1000円で入手できます。100件取っても10万円です。 それで、数千万の契約が取れればお安いものです。
 私は、前出の比較的礼儀正しい営業に言いました。「私はそういう売込みは望んでいない。情報の収集はやめてほしい」と。 すると、この方法は正当な入手であり、やましい事は無いと説明するのみ。 紳士的な営業ではあったが、会社の教育が行き届いていたのであろう。
 問題は、情報を提供する側だ。 下記の様に大事な個人情報を掲載した資料を誰構わずに提供しているのはどう見てもおかしいと思います。

2.息子に登記簿を取ってもらったら他人の登記簿が出てきた

 ローンの手続きなどで不動産の登記簿が必要になることがある。 土日の相談会の結果、平日に登記簿を取って届ける必要が出てきた。 大学生の息子は、気安く受けてくれた。 そうやって、銀行と法務局を往復した時に実際にあった話です。
 まず、法務局に行って登記簿を取ってくる。念の為にコピーを取ってもらった。 銀行に持っていったら内容が違うという。再度、法務局に行ったら、法務局の手違いで別の番地を出したとのこと。 当然無料で正しい登記簿を出したくれた。結果的に、他人の登記簿のコピーが手元に残った。
 住居表示と登記簿上の地番の違いから発生した手違いであり、今の仕組みの中では、担当者を責めるのも可愛そう。 しかし、手元に残った登記簿の写しを見ると、その人がどんな借金をして、いつ返したが一目瞭然。 こんな情報が他人に漏れたかと思うとぞっとします。 後ほど、どんな情報があるかご説明致します。
 ここに記載した例は、近くの友人のことでしたので、内容も良く見ずに破棄しました。 しかし、こんなにも簡単に、大事な個人情報が漏れると考えると、今回は他人事でしたが、それでも憤りを感じます。 法務局は、その実態を把握して、組織として手を打つ必要があると思います。

3.何が問題でどうすべきか

 法務局がこうも簡単に情報を漏洩しているには理由がある。 不動産取引において、対象となる物件の利害関係を明確にすることは必要なことである。 利害関係とは、次の様な事柄を上げることができる。 売主は、所有権を持っていているか、売主としての権利を持っているかどうか。 所有権は持っているが、抵当権などの制約が付いていないか。 これらは、不動産取引の詐欺を防ぐために必要なことと理解します。
 しかし、上記の様な安易な情報公開が許されるはずがありません。 例えば、信販会社の信用情報。これを取得するには、本人自身の申請、または最低でも本人の委任状が必要です。 この様に、少しの努力をすれば、情報漏えいは免れます。
 なぜ、法務局でこんなことが許されているのでしょうか。 それは、法務局のシステムが、随分と陳腐化してきているからなのです。 大昔の不動産取引でこの様な情報公開が必要で、それに対応してきた事は良いでしょう。 近年の様に、情報化が進み、犯罪も情報化されてきている時代です。 単に、ネットでサービスが始まったという程度の情報化で済む訳はありません。 情報セキュリティ対策を進めるべきです。

 実施すべき対策は簡単です。 不動産取引などで本人以外から登記簿の申請が必要となった時は、当事者同士の同意書を求めるのです。 また、本人からの申請があった時は、対象物の正規所有者かどうかを確認するのです。 そうすれば、上記の二つの問題は防げます。

4.不動産登記簿で何が分かるか

 不動産を持ったことが無い人、業者に任せ切りの人は、どういう情報が載っているか分からないと思います。 大まかですが、説明します。ご参考としてください。

【まず、土地の登記簿です】
土地の登記簿
土地の登記簿
土地の登記簿

【次に、建屋の登記簿です】
建屋の登記簿
建屋の登記簿
建屋の登記簿

 注) これは、正式には登記簿謄本の写しのコピーです。 登記簿謄本は、原本が法務局にあり、申請するのは写しです。 便宜上、この記事では、略して登記簿と呼んでいます。

5.法務省からの回答(2008.12.24)とその回答に対する対応

(1) 回答を頂いて感じたこと
 まず、当フォーラムのオーナーは、弁護士でなければ、法律家でもありません。増してや、裁判官でもありません。 以下、法律に関する記述が続きますが、間違いがあればご指摘下さい。 ちゃんと調べていますが、間違う可能性が無いと言うつもりはありません。
 法務省の担当の方から回答があり、正しい会話が出来ると喜びもあります。 しかし、想像通りに無味乾燥の回答でした。 内容としては、言いたいことが伝わっていないと思います。 そのことは、ご回答を頂いて、改めて感じたことです。 回答への逆質問もありますが、追加情報を添えて再提言しますので、是非、前向きに検討して回答頂きたいと思います。

(2) 2008年12月24日に頂いた回答の全文
 12月16日付けのメールを拝見しました。
 不動産登記制度は,不動産の物理的状況とその不動産についての権利関係を記録し, それを公示することによって不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としている制度とされています。 そのため,権利者の住所・氏名・名称等は,不動産に関する権利関係を明らかにするための基本的な情報として登記すべきものとされ, 登記された不動産の物理的状況や権利関係に関する情報については何人でもこれを確認することが出来る仕組みが採られています。
 上記のような不動産登記制度の趣旨からすると,登記情報の取得について, その取得目的や理由により制限することは困難であると考えられます。
 なお,登記簿に記録されている個人情報については, 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定は, 適用しないこととされています(不動産登記法第155条)。
                        法務省民事局民事第二課

(3) 回答の趣旨と評価
 まず、回答を要約すると次の通りとなります。
・不動産登記簿の公示は、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としている。
・その目的の為に、何人でもこれを確認することが出来る仕組みが採られている。
・この制度の趣旨から、登記情報の取得について,その取得目的や理由により制限することは困難である。
・不動産登記簿の情報には、個人情報の保護に関する法律第4章の規定は適用しない。

 この回答は、2つの内容があります。 1点目は、目的に沿った公示であり合法であるということ。 2点目は、個人情報関連法適用外ということ。
 少なくとも、1点目は、元々最初の指摘でも記載しており、それが問題であると言っているのです。 2点目は、多分、担当の方が手を抜いたのだと思います。 個人情報保護法の第2条3一の適用外を言いたかったのだと思います。 本提言は、その両方を理解した上で、国民の不利益を救う必要があると訴えています。 その点を理解頂きたい。以下、2点目の解説から、詳細を説明します。

(4) 法規上の要請について
 回答にあった内容。
>行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定は, 適用しないこととされています(不動産登記法第155条)。
この第4章は、個人情報の(国民からの)「開示」「訂正」「利用停止」「開示、訂正、利用停止に関する不服申立」の手続きについての条文です。 私は、登記簿に記載の内容に対して、私からの開示、私からの訂正、私からの利用停止、これらに対する不服申立を言っていないので、全く的外れです。
 多分言いたかったのは、 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の第2条3一のことだと思います。条文を記載します。
第二条 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、次に掲げる者を除く。
一  国の機関

 つまり、不動産登記簿の記載内容が個人情報だとしても、司法局が扱う限り個人情報保護法の対象外だということです。 だから、漏洩に対する苦情を個人情報保護法に沿って改善を要望しても対応しません。 そういう回答なら、これから書く内容で示す様に正しくはありませんが、理解は出来ます。
 この回答に対する反論です。回答でご指摘の法律 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」によると次の記載があります。
(個人情報の保有の制限等)
第三条  行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、 かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
 即ち、次の事が明確に法律で定められているということです。
法務局が、不動産登記簿に記載の個人情報を開示するときは、不動産取引の安全と円滑を図ることに限るべきであり、かつそれに限定しなければならない。 言い方を変えると、「不動産取引の安全と円滑を図ること以外に利用してはならない」。 さらに、「不動産取引の安全と円滑を図るための行為を特定しなければならない」。
 つまり、 不動産登記簿を利用して売り込みをする行為を禁止すること。 不動産取引の為以外に不動産登記簿を利用することを認めてはならない。 そういうことを求めているのです。
 さらにもう一点指摘します。 個人情報の保護に関する法律の第4条に次の条文があります。
第四条  国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
 この条文は、当方が要請している内容が、個人情報保護法に基づいて改善が必要な場合は、国は改善の義務を負うといっています。 つまり、国は、既成の法律がどう規定していようと、個人情報の趣旨に則り対応の必要の要否を調査し、適切に対応する義務があるのです。
(注 この色の文章は、法律の名称と引用した条文です。)

(5) もう一度、要望を記載します。
 現在、誰でも不動産登記簿を見ることが出来ます。 このことを悪用して、不動産登記簿から得た情報を利用して、不動産の売込みを謀る業者が横行しています。 本来、不動産登記簿の公示は、該当不動産取引の安全と円滑を目的に開示されているものです。 不動産取引の安全と円滑をに必要なことは理解しています。 不動産取引の安全と円滑を維持し、さらに売り込み業者の閲覧など、不適切な閲覧防ぐことはそんなに難しくないです。 当事者である確認の手続きを追加することにより簡単に実現できます。 閲覧、謄本請求時に当事者証拠書類を求めるだけでいいのです。
 もう一つ書くことがあります。それは、本ページの主張が不動産登記法第156条の審査請求に繋がらない利用です。 私個人の不利益が理由なら、売込みをした業者を特定することから始まります。 その業者が不動産登記法の目的に沿わない閲覧をしたことを突き止め、不動産登記法第156条に反する閲覧を認めたことに異議し、審査請求するでしょう。 しかし、同じ行為が全国の法務局で実施されています。 また、当方に売り込む全ての業者を不動産登記簿閲覧によるものと断定することは不可能です。 悪質な業者ほど、そういうことを認めません。
 是非、売り込みを目した業者に不動産登記簿の閲覧、謄本請求は認めない仕組み作りをお願い致します。


【対応の経過】
年月日 状況
2009年1月31日 もうすぐ1ヶ月が経つので、何らかの回答を求めるメールを送信しました。 法務省で回答できないなら、有識者が集まるSNSで意見を集めたいと思っています。 その為にも、回答予定か無視予定かを知りたいので、その旨で催促しました。
2009年1月2日 細かいところまで伝えないと解決の糸口は出てきそうもありません。改めて、関連法を調査しました。 追加情報を添えて、再度提案のメールを送付しました。送付先は12月16日と同じ。(第5項に記載)
2008年12月24日 法務省民事局から回答のメールがありました。
いかにも官僚らしい回答でしたが、まったく趣旨をご理解されていません。
2008年12月16日 途中で、首相交代があったので、暫くは様子を見ましたが、回答はありませんでした。
改めて、法務省民事局の存在を知りましたので、次のあて先で、督促しました。
法務省民事局、横浜地方法務局、(以下、写し送付)法務省ご意見メール、長崎地方法務局。
問題が起きている横浜地方法務局もあて先としました。
オーナの本籍地の長崎も関係するので、同報しました。
2008年 8月19日 法務省のご意見メールに問題点と当HPを通知し、改善を申し入れた。
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